糸島医師会立
糸島医師会訪問看護ステーション
こんにちは!糸島医師会訪問看護ステーションです!
病気になっても住み慣れた自宅で安心して過ごせるように、ご相談を承ります。
病気や障がいがあっても住まいで療養をされる方に、主治医と密接に連携して訪問看護師が療養のサポートをさせていただきます。
ご利用の方は認知症、難病、がんターミナルと幅広い方々に訪問しております。
そんな時も当ステーションにご相談ください。療養上での工夫などをご説明させていただきます。訪問看護師養成講習会を修了した看護師を含めたスタッフは皆明るく学習熱心で、質の高い看護を提供できるよう、皆様のご要望に答えるべく日々、研鑽しております。
数々の医療機器を利用されている方も在宅での生活がより安心して送られるよう、お手伝いをさせていただいております。
「在宅生活は無理かも・・・」とお悩みの方、ご相談させていただきますのでお気軽にご連絡ください。
ご案内
高齢社会に対応するため、私ども糸島医師会では保健・医療・福祉の連携に取り組んでおります。中でも、在宅の寝たきり老人等に対して看護師が訪問し、看護・介護サービスを提供する「訪問看護ステーション」を平成9年に医師会館内に開設しております。
糸島地区及び近郊の在宅療養者を対象に、訪問看護師が定期的に訪問し、利用者個々の生活の質を崩さず、安心して生活ができるよう質の高い訪問看護を目指しております。
退院直後の看護からターミナルケアまで在宅医療をサポートいたします。
訪問看護ステーション概要
要支援・要介護状態にある方や家庭において療養が必要な方に、在宅で安心して生活が送れるよう、かかりつけ医の指示を受けて訪問看護師が定期的に訪問し、看護サービスを提供いたします。
また、糸島医師会訪問看護ステーションでは、24時間いつでも患者さん、ご家族が看護師と連絡をとることができる体制をとっております。
対象となる方
- 要介護認定を受けている方
- 主治医に必要と判断された方
- 障害をお持ちの方
サービスの内容
医療依存度の高い方をはじめ、様々な方にご利用いただけます。
健康状態の観察
- 血圧、体温、呼吸、脈拍の測定
- 症状の観察と助言(医師の指示)
各種援助
- 食事、入浴、清拭、洗髪、排泄、移動等の援助
- 寝たきり・床ずれの予防と処置
医師の指示に基づく医療的処置
- 人工呼吸器・人工肛門・酸素・カテーテル等の管理
ターミナルケア
介護方法の指導や悩み事の相談
諸機関への連絡調整
※サービスを担うスタッフは、全員正看護師。様々な面から在宅医療をサポートいたします!
介護保険と訪問看護ステーション
介護保険制度により、65歳以上(第1号被保険者)で介護が必要な方と、40歳から64歳までの方(第2号被保険者)で老化が原因とされる病気(特定疾病)によって介護が必要な方が、本人の選択により訪問看護等の「在宅サービス」または「施設サービス」を利用できます。
介護サービスを利用するには、市町村に申請して、要介護認定を受けることになります。その結果により、その方の状態に応じたサービスを利用することができます。
現在、訪問看護を利用されている方も要介護認定を受けることにより、介護保険制度から訪問看護やその他の在宅サービスが利用できます。
| 特定疾病 | 筋萎縮性側索硬化症/後縦靱帯骨化症/骨折を伴う骨粗鬆症/シャイ・ドレーガー症候群/初老期における痴呆/脊髄小脳変性症/脊柱管狭窄症/早老症/糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症/脳血管疾患/パーキンソン病/閉塞性動脈硬化症/慢性関節リウマチ/慢性閉塞性肺疾患/両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
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介護保険と医療保険
介護保険の訪問看護サービスは、訪問看護が必要な要支援・要介護者に提供されます。また、これらの介護者であっても、末期がん、厚生労働大臣が定める疾病等、急性増悪期の訪問看護は介護保険のサービスの対象を外れ、医療保険から訪問看護を受けることになります。
要介護者で医療保険から訪問看護サービスが支給される場合は、介護保険からの支給額を訪問看護以外のサービスにふりかえることができます。
なお、要支援・要介護と認定されなかった方の場合は、従来どおり、かかりつけ医の指示により医療保険から訪問看護サービスを受けることができます。
そのほか、介護保険の対象外である40歳までの医療保険加入者や精神障害者は従来どおり、かかりつけ医の指示により医療保険から訪問看護サービスを受けることができます。
| 厚生労働大臣が定める疾病等 | 末期の悪性腫瘍/多発性硬化症/重症筋無力症/スモン/筋萎縮性側索硬化症/脊髄小脳変性症/ハンチントン舞踏病/進行性筋ジストロフィー症/パーキンソン病(ヤールの臨床的症度分類のステージ3以上であって生活機能症度がII度またはIII度の)ものに限る)/シャイ・ドレーガー症候群/クロイツフェルト・ヤコブ病/亜急性硬化性全脳炎/後天性免疫不全症候群/頸髄損傷/人工呼吸器を使用している状態 |
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訪問看護サービス開始の流れ

重要事項説明書
訪問回数・時間
介護保険
訪問回数の制限はありません。
居宅介護サービス計画に基づき必要に応じ何回でも訪問できます。
医療保険
訪問回数は月に1回から週3回までを原則とします。
(病名又は症状によってはこの限りではありません)
利用料金表
※厚生労働大臣が定める状態の内容(特別な管理を要する内容)
自費
ターミナル後の処置代金 15,000円
休日訪問看護利用料につきましては、お問い合わせください。
医療DX推進体制加算について
当ステーションは、マイナ保険証等の医療DX利用を通じて患者さんの、診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
マイナ保険証等により正確な情報を取得・活用することで、より質の高い医療を提供することが可能となります。マイナ保険証を積極的にご活用ください。
利用者の虐待防止に関する指針
当ステーションは、本指針を遵守して、高齢者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、高齢者福祉の増進に努めるものとする。
申し込み方法
介護保険適用の方
ケアプランを依頼したケアマネージャーにご相談の上、当ステーションにご連絡ください。

医療保険適用の方
かかりつけの先生または「糸島医師会訪問看護ステーション」に直接ご相談ください。
どちらの場合でもかかりつけ医の「訪問指示書」に基づいて訪問にお伺いいたします。
☆かかりつけの病医院がない場合は、当ステーションにご相談ください。
※ご利用方法が分からないときには、まずはお電話ください。
24時間の連絡体制です
糸島医師会訪問看護ステーションは、24時間いつでも患者さんやご家族が看護師と 連絡がとれる体制をとっております。また、必要に応じ、営業時間外でも訪問いたします。
(時間外訪問は別料金にて承ります
営業時間
月曜日~金曜日(9:00~17:00)
日・祝日・年末年始・盆は休業
お問い合わせ・お申し込みは糸島医師会訪問看護ステーション
住所
〒819-1112 糸島市浦志532-1 糸島医師会館内
TEL
092-322-1021(時間外でも24時間連絡がとれる体制です)
FAX
092-324-2395