産業保健(認定産業医名簿)

地域産業保健センター

地域産業保健センターは平成26年4月から開始された新しい支援体制「産業保健活動総合支援事業」の一つで、産業保健活動総合支援事業とは今までの地域産業保健センター、産業保健推進センター、メンタルヘルス対策支援センターの3つを一元化したものです。

事業場規模50人以上→「産業保健総合支援センター」
事業場規模50人未満→「地域相談窓口(地域産業保健センター)」
に分けられています。

労働者数50人未満の小規模な事業場は、事業者が独自に医師を確保し労働者に対する保健指導、健康相談などの産業保健サービスを提供することが困難な状況にあります。このため、小規模事業場の事業主およびそこで働く労働者に対する産業保健サービスを充実させることを目的として設置されたのが地域産業保健センターです。

小規模事業場は産業医の選任義務がないため、医師の確保、保健指導、健康相談を自分たちで確保するのは時間も費用もかかります。
地域産業保健センターはそんな悩みを解消するべく下記の4つのことを無料で行っております。

  1. 長時間労働者への医師による面接指導の相談
    労働安全衛生法では、長時間労働により疲労の蓄積した労働者に対して労働者の申出により、事業者は医師による面接指導を実施することが義務づけられています。
    面接指導は、労働者数50人以上の事業場については平成18年4月1日より義務づけられていますが、労働者数50人未満の小規模事業場においても、平成20年4月1日より適用されています。
  2. 健康相談窓口
    健康診断結果に基づいた健康管理、作業関連疾患の予防方法、メンタルヘルスに関すること、日常生活における健康保持増進の方法などについて医師や保健師が健康相談に応じます。
  3. 個別訪問
    医師等が事業場を訪問して、改善点があれば指導をします。
    また、事業者の希望があれば労働衛生の3管理である作業環境管理、作業管理、健康管理についてもアドバイスをします。
  4. 産業保健サービスの提供
    ・産業医
    ・労働者の健康管理のエキスパートである保健師
    ・労働衛生コンサルタント
    ・労働衛生機関(健康診断を行う機関や作業環境測定を行う機関)
    などの紹介や情報を提供してくれます。

産業保健サービス・産業医の紹介については、糸島医師会または福岡産業保健総合支援センター福岡地域窓口へお問い合わせください。

トップへ戻る