新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種について
[2009年11月20日更新]
現在のワクチンの供給状況
1:ワクチンの供給は、県がワクチン数を決めて、医療機関に配給しています。
2:配給されたワクチンは、現状では不足しており、国が指定した最優先接種対象者に対しても、十分な接種ができない状況です。
3:このため、たとえ妊婦や喘息等の最優先接種対象者でも接種できない方が相当数でてきます。
4:糸島地区においても、通院中の基礎疾患を持つ最優先対象者に対しても全員接種できない医療機関が多数あります。
このため、最優先対象者の定期通院患者さんであっても、接種をお待ち頂く場合がありますことをご了解願います。
5:なお、他院の優先接種対象者証明書をお持ちの方も当面お待ち頂くことになりますのでご理解ください。
上記の現状をご理解いただいた上でお読みください。
新型インフルエンザワクチンの接種スケジュールと接種可能医療機関
接種スケジュール
新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種(福岡県)のスケジュール(11月20日現在)
糸島地区の「接種可能医療機関名」は、ココをクリックして下さい
※複数の接種可能医療機関への接種希望連絡(予約)はご遠慮ください。
ワクチン接種開始日は優先接種対象者の区分ごとに設定されますが、接種期限(終了日)は設けられておりません。また、全国で国内産ワクチン約2,700万人分、輸入ワクチン約5,000万人分程度と十分なワクチン量が確保される予定となっております。
ワクチン接種を受けるまでの流れ
予約からワクチン接種までの流れについては、次のとおりです。
@接種医療機関・接種スケジュールの確認→A医療機関への接種希望連絡(予約)→
B予約日に受託医療機関へ来院→C予診票記入→D問診、検温、視診、聴診等の診察→
E新型インフルエンザワクチン接種の注意事項等について説明→F本人(保護者)の意思の確認・同意→Gワクチン接種
○新型インフルエンザワクチン接種に当たっては、優先接種対象者であることの確認が必要です。(年齢は接種時点のもの)。
○優先接種対象の区分によって、優先接種対象者証明書、母子健康手帳、住民票の写し、年齢の確認できる書類等をご用意いただく必要があります。
@基礎疾患を有する者:優先接種対象者証明書(主治医(かかりつけ医)が発行)
注)主治医(かかりつけ医)が接種する場合は不要です。
A妊婦:母子健康手帳
B1歳〜小学校3年生に相当する年齢の小児:母子健康手帳又は被保険者証等年齢を確認できる書類
C1歳未満の小児の保護者:母子健康手帳、被保険者証又は住民票等、1歳未満の小児と同一世帯であることを確認できる書類
D優先接種対象者のうち、身体上の理由により予防接種が受けられない者の保護者等:優先接種対象者証明書(かかりつけ医が発行)、被保険者証、
住民票等、優先接種対象者のうち、身体上の理由による予防接種が受けられない者と同一世帯であることを確認できる書類
E小学校4年生以上、中学生、高校生に相当する年齢の者:被保険者証、学生証又は住民票等、年齢を確認できる書類
F65 歳以上の者:被保険者証、運転免許証又は住民票等、年齢を確認できる書類
○優先接種対象者等のうち、生活保護世帯や市町村民税非課税世帯の方を対象に、市町村で費用負担軽減措置をとる場合があります。詳しくはお住まいの市町村へお尋ねください。
![]()
優先接種対象者の範囲
新型インフルエンザのワクチン接種については、確保できるワクチンの総量が限られており、また、その中から一定量が順次供給されることから、「死亡者や重症者の発生をできる限り減らす」という目的に照らし、優先的に接種する対象者を決めることとされております。
新型インフルエンザのワクチンを優先的に接種する対象者及びその他の者(以下「優先接種対象者等」という。)は、次のとおりです。
1.優先接種対象者等
(1)インフルエンザ患者の診療に直接従事する医療従事者(救急隊員を含む。)
(2)基礎疾患を有する者(その中でも1歳から小学校3年生に相当する年齢の者の接種を最優先とする。)
(3)妊婦
(4)1歳から小学3年生に相当する年齢の小児
(5)1歳未満の小児の保護者及び優先接種対象者のうち、身体的な理由により予防接種が受けられない者の保護者等
2.その他の者
(1)小学校4年生以上、中学生、高校生の年齢に相当する年齢の者
(2)65歳以上の者
基礎疾患を有する者について
優先接種対象となる基礎疾患を有する者とは、次の疾病・状態で入院中又は通院中の方です。その中でも、「1歳〜小学校3年生に相当する年齢の者」の接種を最優先とします。
1.慢性呼吸器疾患
2.慢性心疾患
3.慢性腎疾患
4.慢性肝疾患
5.神経疾患・神経筋疾患
6.血液疾患
7.糖尿病
8.疾患や治療に伴う免疫抑制状態
9.小児科領域の慢性疾患
優先接種の対象となる基礎疾患に該当するかどうかは、主治医にお問い合わせ下さい。
新型インフルエンザワクチンの優先接種の対象とする基礎疾患の基準(厚生労働省)
接種に関するQ&A
接種に関するQ&A (厚生労働省リンク)
接種を希望する方は、接種医療機関へ事前に接種希望の連絡(予約)をしてください。
新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種(福岡県)のスケジュール(11月20日現在)
また、各優先接種対象者の窓口提示書類は次のとおりです。接種時に持参してください。
1.基礎疾患を有する者
優先接種対象者証明書(主治医で接種する場合は必要ありません。)
2.妊婦
母子健康手帳
3.1歳から小学校3年生に相当する年齢の小児
母子健康手帳又は被保険者証等年齢を確認できる書類
4.1歳未満の小児の保護者
母子健康手帳、被保険者証又は住民票等、1歳未満の小児と同一世帯であることを確認できる書類
5.優先接種対象者のうち、身体上の理由により予防接種が受けられない者の保護者等
優先接種対象者証明書、被保険者証、住民票等、身体上の理由により予防接種が受けられない者と同一世帯であることを確認できる書類
6.小学校4年生以上、中学生、高校生に相当する年齢の者
被保険者証、学生証又は住民票等、年齢を確認できる書類
7.65歳以上の者
被保険者証、運転免許証又は住民票等、年齢を確認できる書類
優先接種対象者証明書の様式です。基礎疾患をお持ちの方で主治医(かかりつけ医)以外の医療機関で接種する場合に必要となります。主治医(かかりつけ医)で記入していただいてください。
予診票
接種医療機関で記入する予診票です。
接種費用
1.接種費用
1回目の接種の場合:3,600円
2回目の接種であって、1回目の接種と同じ医療機関で接種を行った場合:2,550円
2回目の接種であって、1回目の接種と違う医療機関で接種を行った場合:3,600円
2.費用負担軽減措置
優先接種対象者等のうち、生活保護世帯や市町村民税非課税世帯の方を対象に、市町村で費用負担軽減措置をとる場合があります。詳しくはお住まいの市町村へお尋ねください。
接種回数
(1)「健康成人」は1回接種とする。
このため、「1歳未満の乳児の保護者及び優先接種対象者のうち、身体的な理由により予防接種が受けられない者の保護者等」については、1回接種とする。
(2)「妊婦」は1回接種とする。
妊婦については、今回の健康成人を対象とした臨床試験の結果や、これまでの季節性インフルエンザでの知見、米国の妊婦に対する新型インフルエンザワクチンの臨床試験で健康成人と同様の反応が得られているとの情報等を踏まえ、健康成人と同様、1回接種とする。なお、12月中旬に1回目の接種結果が出される妊婦を対象とした臨床試験により検証を行う。
(3)「基礎疾患を有する者」は1回接種とするが、著しく免疫反応が抑制されている者は2回接種としても差し支えないものとする。
なお、著しく免疫反応が抑制されていると考えられる者は、個別に医師と相談の上、2回接種としても差し支えない。
(4)「中高生」は当面2回接種とするが、今後の中高生を対象とした臨床試験の1回目の接種結果等を踏まえ判断する。
(5)「65歳以上の者」は1回接種とする。
健康成人と同様、1回接種とする。
新型インフルエンザワクチン接種の基本方針
関連リンク
お問い合わせ
糸島医師会 事務局 092−322−3638