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 ■産業保健のご案内

 ■  地域産業保健センター

  労働者数50人未満の小規模な事業場は、事業者が独自に医師を確保し労働者に対する保健指導、健康相談などの産業保健サービスを提供することが困難な状況にあります。このため、小規模事業場の事業主およびそこで働く労働者に対する産業保健サービスを充実させることを目的として設置
   されたのが地域産業保健センターです。

  費用は公費でまかなわれるため、小規模事業場でも安心して産業医による産業保健サービスを受けられるようになります。

 ■ 福岡中央地域産業保健センター

  福岡中央労働基準監督署管内に福岡中央地域産業保健センター(筑紫医師会館内)が設立され(同監督署は、福岡市(東区を除く)筑紫・糸島を管轄していますので、福岡市医師会、筑紫医師会、糸島医師会が共に含まれます)、産業医の専任義務のない事業所(労働者50人未満)及び労働者を対象に医師による無料の健康相談、健康指導等の産業保健サービスを行なっております。

   相談対象者:小規模事業場の事業主および労働者
   相談対応者:日本医師会認定産業医
   健康相談窓口の開設日:各医療機関で対応

   相談内容:

  健康診断結果に基づいた健康管理や生活習慣病の予防方法、メンタルヘルスに関すること、日常生活における健康保持増進の方法など、健康に関して全般。

   個別訪問による産業保健指導:

   労働者数50人未満の事業場であって、訪問指導を希望する事業場が対象。

 ■ 産業医とは

 日本医師会による労働衛生に関する専門の研修を修了するなど、労働者の健康管理を行うのに必要な高度の医学的知識を持つ医師を産業医(認定産業医)といいます。産業医は、労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるように指導・助言します。

 産業医の職務は、健康管理、作業環境管理、作業管理、労働衛生教育、総括管理など各分野にわたり、各事業場に応じた職務を遂行します。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置
   健康診断後の事後措置管理の管理者への指導助言及び個別相談等。
(2) 作業環境の維持管理に関すること。 (作業環境測定及び評価は別途専門機関が対応・紹介)
(3) 作業の管理に関すること。
   作業負荷強度の評価及び有害業務(危険有害化学物質の管理)の適正管理
(4) 労働者の健康管理に関すること。
   疾病予防及び健康づくり等。
(5) 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(6) 衛生教育に関すること。
(7) 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

 このように産業医は、労働衛生に関する専門的知識に基づいて、労働者の健康障害の予防に努め、労働者の心身の健康を保持増進することを目指しています。

 産業保健サービス・産業医の紹介については、糸島医師会または福岡中央地域産業保健センター(電話:092−923−1331)へお問い合わせください。


 職業生活を健康で安心して働ける職場の提供を支援するために、労働者健康福祉機構により福岡産業保健推進センターが設置されております。

 独立行政法人 労働者健康福祉機構福岡産業保健推進センター

 日医認定産業医名簿(平成17年10月現在)


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